自己破産に必要な費用は債務者が手続きを行う場合と、弁護士や司法書士に手続きを依頼する場合とで異なります。自己破産のメリット、デメリットを考え、良く相談の上、決定しましょう。
自己破産とは、1992年破産法に制定されました。
その後、2005年1月1日の新破産法により改正、自己破産制度は利用しやすくなり、
自己破産をした人が再スタートできやすくなりました。
自己破産の手続きは、申立人が申立書を申立人の住所地を管轄する
地方裁判所に提出します。
自己破産は一部の債務を除いての手続きは不可です。
住宅ローンや保証人が付いている債務を除いて、自己破産の申し立てはできません。
住宅ローンがある場合の自己破産の申し立ては、
マイホームを処分されてしまいます。
住宅ローンを支払い続けながら借金返済の場合は、
民事再生を選択することになります。
また、保証人が付いている債務がある場合に債務者が自己破産した場合は、
保証人に対し請求がおこなわれます。
自己破産後は、国が発行する唯一の法令公布の機関紙の官報に、
破産者の住所、氏名、破産手続きをした日時や裁判所などが記載されます。
自己破産に必要な費用は、債務者が手続きを行う場合と、
弁護士や司法書士に手続きを依頼する場合とで大きく費用がかわります。
弁護士や司法書士に手続きを依頼すると、着手金としての費用が必要になります。
また、同時廃止事件になるか、管財事件になるかにもよって費用がかわってきます。
弁護士に依頼した場合で実費+30〜60万円、司法書士に依頼した場合で
実費+15万円〜30万円くらいだと思われます。
費用は、各事務所によって異なりますので、詳しくは依頼事務所で確認が必要です。
債務者が、手続きを行う場合は、約2〜4万円の実費ですが、
詳しい費用は裁判所によって違いますので裁判所で確認します。
免責とは、借金返済の責任免除です。
自己破産をしただけで借金はなくなりません。
免責決定を受けて初めて借金が無くなることになります。
自己破産は、メリットとデメリットがあります。
メリットと感じるか、デメリットと感じるかは人それぞれですが、
原則20万円以上の保険などの財産を所有している場合、
これをお金に換価して債権者に分配します。
大阪など大都市には、自己破産の相談や手続きを行う事務所が必ずあります。